みちくさ⑤ 電子帳簿保存法って?

税務調査の今昔物語

もともと、帳簿等は紙により保存することなっています。しかし、最近では電子データによるやり取りが増え、帳簿の記録管理についても会計ソフトが進歩しています。ここで注目されるのが『電子帳簿保存法』という法律です。

昨今、電子帳簿保存が取り上げられていますが、そもそもこの『電子帳簿保存法』がいつから制定されたかというと、平成10年(西暦1998年)、なんと25年も前のことです。もちろん、制定当初は、『電子帳簿保存法』も現在と同様の扱いではありませんでした。当初は、帳簿等を電子データで保存するためには申請が必要であったものです。
しかしそれでは「電子データによるやり取りが増え、帳簿の記録管理についても会計ソフトが進歩している」現状には即しません。『電子帳簿保存法』は令和3年(2021年)に大幅な改正が行われ、保存方法が申請ではなくなり、取引に関しての請求書、領収書等を電子データで授受するものについては、電子保存が必要となったのです。

さらに現在は、書類、書面等、保存の際は紙にアウトプットしていたものが、データとして保存されることが増加しました。パソコン内のデスクトップ上か、ハードディスクのフォルダか、それらに格納されているものは、検索性に優れ、確認しやすい、という利点もあり、紙にアウトプットして保存する、という方法はますます減ってゆくでしょう。

これまでは紙保管が主流であり、法律も紙保管を基本に制定されています。そのため、税務調査の際にも、エクセルなどで作成した資料をアウトプットし、提示することでよかったものです。
データ保管が主流となると、パソコン内の保管状況を確認するようになります。これまでもパソコン内のデータ確認をすることがありましたが、強行には求めてこないこともありました。

しかし、税務調査においても、データ保管が主流であるという現状に合わせるのなら、パソコン内のデータ確認が必須になると予想されます。そのためにも、必要になった際には、パソコン内のデータ確認が容易にできるようにするべきでしょう。